産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類
申請に必要な書類等
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類は以下のものになります。
詳細は都道府県によって多少異なりますので、許可を受けようとする行政の窓口に確認してください。
なお、申請にあたって一番重要な書類は、講習会の修了証です。
申請書類
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.事業計画の概要書面
3.運搬に使用する予定の車両のカラー写真 ※船舶の場合は運搬に使用する予定の船舶のカラー写真
※新規で運搬車両、船舶を登録する場合は、運搬車両・船舶の最新の写真を添付します
※撮影方法は、都道府県によって多少異なりますので、確認してください
4.運搬に使用する予定の容器等のカラー写真
※撮影方法は、都道府県によって多少異なりますので、確認してください
5.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法の書面
6.(申請者が個人の場合)資産に関する調書の書面
7. 誓約書
申請する方に関する必要な書類(準備する書類)
8.(申請者が会社の場合)定款のコピー
9.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※申請する予定日時点で、6 か月以内かつ最新の情報で発行されたもの
↑各法務局の本局や法務局の出張所で取得できます
10.住民票の謄本または抄本
※本籍地が記載されたもの、マイナンバーについては記載されていないもの
※申請する予定日時点で、6 か月以内かつ最新の情報で発行されたもの
※申請者ご本人と、会社であれば役員等(取締役をはじめ、監査役・相談役・顧問)の方のもの
※株主または出資者が個人の場合:5%以上の株主または出資者の方のもの
※政令使用人(令※第6条の10に規定する使用人)の方いれば、その方のもの
11.登記されていないことの証明書
※成年被後見人、被保佐人には該当しないことの証明です
※申請する予定日時点で、6か月以内かつ最新の情報で発行されたもの
※申請者ご本人と、会社であれば役員等(取締役をはじめ、監査役・相談役・顧問)の方のもの
※株主または出資者が個人の場合:5%以上の株主または出資者の方のもの
※政令使用人(令6条の10に規定する使用人)の方がいれば、その方のもの
↑この書類は東京法務局または各地方法務局の本局でのみ取得できます
登記されていないことの証明書:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
12.(政令使用人がいる場合)政令使用人に関する証明書
13.(申請者が法人の場合)直近3年分の決算書類のコピー
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4点セット
14.(申請者が個人の場合)直近3年分の確定申告書類のコピー
15.申請者が個人の場合:直近3年分の所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」
↑住所地の管轄の税務署で取得できます
16.申請者が法人の場合:直近3年分の法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」
↑会社の所在地の管轄の税務署で取得できます
17.運搬に使用する予定の車両の車検証のコピー
以上は、新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする場合の申請書類の例です。
なお、必要書類は都道府県によって変わりますので、許可を受けたい都道府県の窓口に確認が必要になります。
また、非常に厄介なのは、(都道府県ごとに産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がありますので、)その都道府県の分の書類を作成、準備する必要があるということです。
たとえば、3つ以上の都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとすると、各々3通りの書類を作成、対応する書類を取得する必要があり、なかなか申請が進まなくて予定通りにいかないといったことが多く見受けられます。共通の作成書類、準備する書類もありますが、独自の書類もあり、この部分が許可の取得にあたってとても手間になります。
もし複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可取得をお考えでしたら、まずは該当の都道府県の手引きをご参照のうえ、難しそうだなと感じたら専門の行政書士に依頼するのも一つの手です。
当事務所であれば、関東全域に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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