更新時の特別措置について(関東地区)
講習会の予約状況
現在、コロナ禍において公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している産業廃棄物処理業の講習会の開催数が減少しており、気が付いてから講習会を申し込もうとしたときにはすでに定員が埋まってしまっているという状況が発生しています。
本日時点では、10月21日の開催分まではほぼ全てが定員に達してしまっている状況です。
特に都市部の開催分はすぐに定員に達しており、地方都市の開催分でわずかに空きがあるところもありますが、地方都市の開催分についても基本的にはすぐに定員に達しています。
更新時のコロナの特例措置
そこで、関東7都県では更新期限までに講習会の修了証の提出が不可能なケースについて、許可証に記載されている期限までに更新の許可申請を行っている場合で、その際に誓約書の提出をすることによって、更新許可の申請を受け付けしています(当事務所調べ)。
更新期限が迫っている事業者様で、まだ講習会の受講予約をしていない事業者様は、とにかく、まずは講習会の受講を予約していただきますようお願いします。
講習会の予約ができれば、更新期限までに修了証がなくても、みなし許可という措置によって期限以後もそのまましばらくは収集運搬業を行うことができます。なお、講習会の修了証の提出があるまでは新しい許可証は交付されません。コロナ禍だからという理由では、講習会の受講が免除されるわけではありませんのでご注意ください。
更新期限が迫っている事業者様で、当事務所に更新手続きをご依頼の事業者様でしたら、当事務所の方で講習会の予約の手続きもサポートさせていただいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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